公益法人制度改革では、現在の公益法人の許可制度で一体となっ ている法人の設立と法人の公益性の認定を分離して、登記のみで設立できる 一般社団・財団法人の制度を創設するとともに、 公益目的事業を行う一般社団・財団法人は公益認定を受けることができることとし、公益認定を受けた一般社団・財団法人を公益社団・財団法人と呼ぶこととしました。 ここでは公益社団法人に重点を絞ってレジメを作成しています。
少しでも参考になれば幸いです。自分自身の覚え書きという位置づけで作成していますので、梗概の記述のみに留めた箇所があります。
…ここに提示した各編については、常に個人的な解釈と見解が含まれていることをお断りしておきます。
それが書かれた経緯とその背景など、発表時点までに知り得た事実を基にしています
あくまでも、ごく私的な感想を記しています。また、読者をミスリードすることのないように祈っております。
ただし文責は全て管理人が負っていますので、随時、レイアウト等と字句の訂正に心がけています。
あたうなら、適時、迅速に最新情報の提供ができればと思っております。


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目 次 作成日 コメント 備 考
@公益社団法人制度の概要について 08/12/05 社団法人の内向きマインドと社団システムの双方が改変することが前提 行政管理色の強いNPO
Aどうなる公益法人改革 08/12/14 公益目的事業とは何か、という前提がいまだ曖昧である 公益認定取得する方向
B公益社団法人の予備調査の方法 09/03/05 この調査は株式公開時と同様の手続きを踏んでいる 専門家の意見は未だファジー
C公益社団法人移行へ向けてのこれまでの経過説明と今後の方向性について 09/08/01 組織強化特別委員会のワーキンググループの始動→協会会長への答申 タイムスケジュール案の検討課題多し
<一口メモ:新法人移行のために 09/08/17 できるだけ前倒しでやっていこう 蛇足な雑文かな
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※用語の解説等は内閣府公益認定等委員会のページでご覧ください。
※内閣官房行政改革推進本部事務局HPへhttp://www.gyoukaku.go.jp/ジャンプします
 @公益社団法人制度の概要について
*その概要とは

平成18年6月に、公益法人制度改革に関する法律の3法(一般法、認定法、整備法)が公布されました。これは民間の非営利部門の健全な活動の活性化を行うものです。今迄の私達は、受益の機会が特定多数の者に限定されている社団法人の一員として、会員間のスキルアップを図る研修会を実施するなどの共益的事業という間接的社会貢献を行ってまいりました。また、振り返ってみれば、その恩恵を享受してきたのも事実です。これから将来に向けての社団法人とは、例えば一般消費者向けに無料相談所を開設するような直接的公益事業、云わば、不特定多数の者の利益の増進に寄与する公益を目的とする事業へと、適切に、比重をシフトしてゆく決意と覚悟が求められております。
公益社団法人の移行認定を目指すための軌道はすでに敷かれております。この公益認定という流れに沿う形で、全宅連は平成21年2月下旬を目途に、公益社団法人認定のためのモデル定款を作成する予定をしておりますが、平成23年には、全宅連、全宅保証ともども、その認定申請の決議に入るやに聴き及んでおります。
つれて、47都道府県の各単協にとりましても、上部団体と同様、公益目的事業比率を含む法律上の諸要件をクリアする努力をしながら、相当の税制上の恩典を活用しつつ活躍する道を選択することにより、足並みを揃えてゆく必要があろうかと思われます。全宅連の設立目的にある通り、私達「宅建業者の業務は、国民生活にとって最も重要な宅地・建物の供給や流通などを主な内容とするものであり、特に公共性、社会性を要請されるものです」
現在まで、我が単協としましては、「宅地建物取引業の適正な運営とともにその健全な発達を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的」とするとの、業法74条に基づく条文の基本理念に則り、主務官庁より公益法人としての許認可を頂いております。
青森県宅建協会におきましても、いま突きつけられている公益法人改革への要請とその対応を最重要課題と位置づけ、特例民法法人から公益社団法人認定を目指して、公益事業とそれ以外の事業の振り分け等々の準備に着手しなければなりません。合わせて次のような視点の転換を考慮に入れざるを得ないと思われます。
それは公益認定委員会による公益認定を克ちとっても、毎事業年度、行政による公益認定要件の、仮借なき検証にさらされることになる、と云うことです。近年、社団法人を取り巻く環境が急変していることは、ご存知のことと思います。仲間内の共益重視から地域社会にコミットし得る公益重視の原則を容認する姿を、数値と真摯な行動で示すしかありません。まずは、その前提として、
1 宅建業の背景は消費者保護という社会的使命が根幹にあるため私達には良識ある宅建業者の団体としての質の高さが要請されております。また外部に開かれた、宅建業全般のオピニオンリーダーとして、一般消費者への啓蒙啓発活動を更なる好機と捉え、その多元的活用に努めることが求められております。
2 これからは社会的チェックの目を意識しながら、宅建業の確立を図り、会員企業と社会との発展ならびに、この機会を直接的な社会貢献活動の健全な発展を促進するためのチャンスと捉えた方が良いでしょう。もってそれぞれの地域において信頼される公益法人であり続けることで、社会との共生を図ってゆかなければならなくなるでしょう。そのような公益事業者としての方向性こそが、私達会員を通じての政策目的の実現達成及び公益社団法人と云う名称を呼称されることにより、業界のステータスも上がってまいります。ひいては、公益性に伴う行政からのインセンティブ(特典)が享受可能となるのではないでしょうか。
3 去る、12月1日よりすでに施行されている新公益法人制度への移行については、緒に就いたばかりであります。つきましては、当協会の機構と組織改変を含んだ公益社団法人への推進のために、会長以下、役職員と各会員の英知を結集し、コンセンサスを得てゆかなければなりません。これからは、タイムスケジュールに基づき、優先順位を決めながら、計画性をもって、公益目的事業の見直し及びその対応ならびに対策を練り、全宅連と歩調を合わせながら、社会的信用度アップのために、公益社団法人の認定を目指してゆきましょう。
以上、足早に公益認定を要約して申し述べましたが、その全体像がイメージできたら幸いです。
しめくくりとしまして、単協にとりましては、公益社団法人に対応する主な事業計画とは、どのようなものが相応しいのか。青森県という地域性の特色を生かして、各自、自発的に検討してみて議論を深めて欲しいと思います。これからは、制度改革に伴うであろう問題等を絶えず意識しつつ、市民社会から敬愛の念をもって受容され、支持されるような事業展開をしていかなければなりません。主な事業計画の素案は、ここでは詳らかにせず、差し控えさせていただきます。

*公益認定法における公益認定の基準について

実態は、公益を謳いながら、もっぱら共益・収益事業をやっている内向きマインドの法人や市民社会との共生拒否の考えを持つ休眠法人の4割を整理・排除が目的である。
ここでは、公益法人認定法第5条の中から、とりわけ重要な、三つの高いハードルを取り上げて説明します。(県所管課によるいままでの立入調査時の指摘事項との比較をしながら)

§認定法第5条の6号【公益目的事業の収入】【収支相償】
 ・公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を償う額を超えることはないか
 ・公益目的事業ごとに収入と費用が均衡することが求められる;「収支相償」
§認定法第5条の8号【公益目的事業比率】
 ・公益目的事業比率が50/100以上と見込まれるか←(最大のチェックポイント)
§認定法第5条の9号【遊休財産額の保有制限】
 ・遊休財産額が一定額を超えないと見込まれるか(事業費の1年分を基礎としている)

∴注意点;事業予算設定、執行等における以上のような公益認定要件をクリアしないと、執行後、認定取り消しとなる

*新会計基準と新新会計基準との違いは何か

§16年度改正基準との違いは何か
§会計区分はどうすればいいか
§収支予算書の行方は
§正味財産予算の役割とは
*公益社団法人制度改革対応等日程表(タイムスケジュール)省略
時間的余裕があれば、適宜述べるに留める。


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 Aどうなる公益法人改革

今まで、宅建協会が公益法人と認められてきたこともあり、多くの会員にとっては、協会は会員のための組織、との思い入れが相当に根深いようです。云わば「公益」の認識よりも、会員のための協会という、「共益」の認識のほうがより強いのではないでしょうか。まして協会の収入源は、会員からの会費及び入会金収入と支部運営費収入(支部会費、従業者賦課金収入、協力金収入)などによって各事業を行ってきた業界団体であります。その中から、いくばくかの残余資金を、後々のための周年事業や更には会館建設等または運営資金不足に備えるために蓄積留保してきたのも事実です。多くの会員にとっては、会費などは我々会員のために使われるべき、との意見があるようです。これが会員の皆さんの偽らざる心情かと考えられます。ところが別の見方をすれば、その剰余金とは、永年、公益法人としての法人税を免れるなどの特典により内部に蓄積された財産とも看做せる訳です。そのような視点にたった今回の公益法人改革は、公益法人でない通常の社団に、解散時の残余財産の分配を引き継ぎさせない、それを許さないという、私益から公益へと向かう趣旨に基づいています。さらに云えば、公益を隠れ蓑にした、現在あるような共益と私益を使い分ける社団法人の常識は通用しなくなるということです。

※それでは公益社団法人になれば何がかわるのでしょうか。

公益認定後は、公益目的事業比率を50l以上持続しなければなりません。ということは、法人の全部の事業規模に対して公益目的事業の規模は半分以上を占める必要がありますし、その算定では費用で測ることになっております。
また収支相償という考えに基づくことも求められます。どういうことかといいますと、公益目的事業に係わる収入は費用を上回ってはならないという捉え方です。まず第一段階として事業単位で収支を見ます。次の段階として法人の公益活動全体の収支を見ることとしたものです。それぞれの段階で剰余金が発生した場合の逃げ道も用意されております。もちろん、どの法人も収益事業から生じた利益の50lは公益目的事業財産に繰り入れることになっております。他方、その収益の50lを越えて繰り入れる場合には剰余金という考えはありません。
更には、今まで内部留保として計算された金額は新制度では遊休財産額と看做しております。遊休財産額とは、公益目的事業に必要な活動に使うことが具体的に定まっていない財産を指します。この財産額一年分の公益目的事業費相当額を保有の上限としています。現在までの指導監督基準にある内部留保は事業費等の30l以下という規制でしたが、新制度での遊休財産額とは計算方法が違っているため必ずしも一致するものではありません。
以上、とても重要な三つの高いハードルを取り上げました。別な縛りとしては、理事・監事の報酬等の支給基準の公表や財産目録等の備え置き、閲覧、行政庁への提出などがあります。

※公益社団になるメリットとデメリットとは何でしょう

何を持ってメリットと考えるかは一概に言えませんが、公益社団法人については、公益目的事業比率が50l以上となるように事業を行うことが義務付けられているため、事業計画とその執行のときから手を抜くことができません。他方、公益目的事業財産に繰り入れた収入は、経常的管理費や収益事業には使用できなくなりますので注意が必要です。事業年度のたびに、認定基準に適合しているか、認定委員会によって、事細かに検証されることになっております。
また公益目的事業は法人税法上の収益事業から除かれ非課税となりますが、収益事業より生じた所得に対しては課税(法人税30l、課税所得800万円以下の金額までは22l)されます。と云うことは、税法上の優遇措置を多く受けつつ、重に公益目的事業を営むような事業を実施したい法人により向いているといったところです。
とりわけ、ここで忘れてならないのは、本部と支部が、「公益社団法人」という名称の独占ができるということもあります。

※今までの協会の事業のうちで何が公益目的事業となるのか

それでは宅建協会の事業のうち、公益目的事業として認められる事業とはどのようなものがあるでしょうか。法人の行う個々の事業が公益目的事業となるかどうかは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものなどの要件に照らして判断されますので、その事業から上がる利益をどう使うかは関係ありません。
参考までに東京都の公益認定等審議会が公益認定するときの前提となる判断基準では、民間の団体における自発的で多様な活動を促進するもの、公益の増進に寄与するもの、市民からの支持や支援を得られるもの、公益法人制度の社会的信用を損なわないこと、となっています。
その傅でいきますと、いまだ前提が定かではありませんが、ここで誤解を恐れずに申し上げれば、次のような事業は公益目的事業といっても差し支えないのではないでしょうか。
不動産フェアでの講習会、不動産無料相談業務はOKでしょう。業務研修会と広報誌の発行はどうでしょうか。一般的に外部に開かれていることが条件となりますが、その内容如何ではテクニックが必要となります。レインズ、ハトマークサイト業務、不動産ジャパンは可能性ありでしょう。周年記念事業で見ますと、祝賀会開催や記念式典は共益事業費、記念公演(公開シンポジウム)は公益目的事業にに配賦すればいいのではないでしょうか。
収支相償でアウトになるらしいのは、いままで収益事業としてやってきた資格試験や主任者法定講習が黒字ですから、経理的には技術的処理が必要となるものと思われます。大雑把にいえば、諸会議費用と会員への情報提供や会員名簿作成などは管理会計の一環と看做してもいいでしょう。また会員限定研修会と共同広告は共益事業となるはずです。と云うのは、形式上、構成員以外にも広く対象者を認める場合でも、実質上、もっぱら構成員に限られている場合には共益としての扱いになるからです。
任意の団体である政治連盟、自民党宅建支部、協同組合、親睦会、青年部会はどうでしょう。これらは無理なようです。結局、何が公益目的事業となるかは、すべて公益認定等委員会の判断によるということは、重要な点です。これからは行政庁とのヒアリングが求められるでしょう。
[参考]
特定団体の構成員または特定職域のもののみを対象とする福利厚生、相互救済、相互扶助等や同窓会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換、教養向上等の設立は認められておりません。

※会計区分の仕訳について

注意が必要なのは会計区分です。従来、区分経理という考え方があり、一般会計と特別会計からなる総括表が必要でした。しかし今回、総括表は廃止され、法人全体の貸借対照表、正味財産増減計算書(損益べース)と各内訳表の作成が必要となりました。この悩ましい内訳表は公益目的事業(収益、その他=共益など)、法人という会計毎の記載と、正味財産増減計算書内訳表においては、さらにその内訳事業ごとの記載が求められます。いわば法人全体を事業区分で分けています。ところが、いざ分類しようとすると公益目的事業はどういう内訳にすればよいのか。収益事業等のその他には何が該当するのか、などの問題に直面するはずです。それぞれの明確な線引きは難しいものがあります。当協会も、時間的制約の中で、今後、クリアしなければならない課題となるでしょう。
o(*^ー^*)oお疲れ様でした!

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 B公益社団法人の予備調査の方法
★調査の概要

 1 調査の目的

  本調査は、平成20年12月1日に施行された新たな公益法人制度下で、社団法人K宅建協会 が公益社団法人への移行認定申請を行うための、現状把握と体制整備のために必要な情報提供を目的としています。
   
   公益社団法人への移行認定の基準は、@公益認定法5条各号に掲げる基準(以下「公益認定基準」といいます)に適合すること(整備法100条2号)と、A定款変更の案の内容が法令に適合すること(整備法100条1号)となっています。
    したがって、本調査においては、次の点を重点的に調査しています。
(1)現状の協会運営が公益認定基準を充足するのか。
 〇現状の事業のうち、どのような事業が公益目的事業に該当するのか。
 〇現状の事業を前提として、公益認定基準の財務基準(収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限)を充足するのか。
 〇現状の協会運営が公益社団法人としての機関設計や社員資格要件を充足するのか。
 〇その他公益認定基準を満たしていない運営にはどのようなものがあるのか。
(2)現状の定款が新しい公益法人制度の下での法令に適合しているのか。
 〇定款の改正が必要な条項にはどのようなものがあるのか。

 2 調査方法

   本調査は、@事前準備、A実施調査、B結果とりまとめ、という手順に沿って行っている。

(1)事前準備
 @協会の事業報告書と決算書類から協会の業務の概要を把握し、事前質問票を作成。
 A事前質問票の回答を受けて、実地でのヒアリング事項の準備。

(2)実地調査
 @第1回調査(11月11日)
 協会の概要、事業の内容、機関設計等を中心にヒアリング。
 A第2回調査(11月17日)
 資産区分、管理費の配賦、機関設計等を中心にヒアリング。

(3)結果とりまとめ
 第2回調査の時点でなお調査未了となった配賦関係についてのレポートから、結果とりまとめに入った。
 [中略]

 3 調査結果

(1)公益認定基準(財務要件)
 公益認定要件のうち、財務要件については、現状では、いずれの要件も満たしていると判断可能。ただし、遊休財産額の保有上限額につき、特定費用準備資金が計上。次年度以降は、その積立がないと保有制限についての要件に適合しなくなるかも。
 財務要件の中では、公益目的事業比率の要件は、移行に際しての最大懸案事項であるが、支部事業についての仮定はあるものの、公益社団法人移行認定に向けてのプラス材料である。
 使途の定まっていない流動資産を多額に保有していると、遊休財産額が増大してしまうため、今後、使途を定めて特定資産とすること等により、特定費用準備資金を計上しなくても公益認定要件を充足するように対応を検討する。

(2)公益認定基準(財務要件以外の要件)
 5条11号(役員の他団体役員等の兼務)と5条14号イ(社員資格の得喪に関する不当な条件)、5条14号ハ(理事会の設置)、5条17号(公益認定取り消し時の公益目的取得財産額の寄贈先)および5条18号(清算時の残余財産の帰属先)の各要件を満たしていない。
 このうち、5条14号ハ、5条17号、5条18号は、新法下での定款変更をおこなうことにより要件充足可能。
 5条11号は、公益社団法人への移行申請時までに、対応する必要が有り。
 5条14号イについては、社員資格の定め方の問題であり、代議員制度を採用するかどうかを含め、内部で議論を尽くすことが必要です。

(3)定款変更
 定款変更については、現状の定款で新法に適合していない点が多々あります。
 [後記省略]
  ……「公益認定予備調査報告書」(熊谷則弁護士・菅野豊公認会計士作成)より抜粋して構成しております

 
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 C公益社団法人移行へ向けての、これまでの経過説明と今後の方向性について

  公益社団法人化へ向けてのこれまでの流れ(経過説明)

 平成18年6月2日に交付された公益法人制度改革関連3法が参議院を通過し、平成20年12月1日から施行された。これは民法施行から実に110年有余の時を経ての大変革です。宅建協会も、新法に基づいての公益法人または一般法人への移行を 迫られることになったわけで、この公益法人制度改革の行方は、社団法人にとって、組織の存亡に関わる問題となった。
平成19年度には公益認定委員会が発足し、ルール作りが始まっている。ご承知のように、移行期間は施行日から向こう5年間で、この間に移行することとされている。
すでに青森県宅建協会は、平成18年度の事業計画で公益法人への対応を謳っていたが、平成19年3月の全宅連理事会で「公益法人改革に対する対応 について」の1次報告があり、その方向性を決議したことに伴い、青森県宅建協会においても、平成19年11月9日の第2回理事会において公益認定への移行事項を決議しています。

20年4月11日
公益認定委員会より公益認定等ガイドラインと公益法人会計基準が発表され、新制度下における公益法人のルールが明らかとなった
→その詳細は、内閣府や行政改革推進事務局のホームページには常時情報公開されている
20年7月29日
全宅連理事会において組織整備特別委員会設置される
20年8月22日
全宅保証協会より各単協へ「新公益法人会計基準への移行」と題するテキスト配布される
20年10月21日-22日
全宅連・特別委により、第1回都道府県協会向け研修会(制度概要の説明等)実施された
20年12月5日
県宅建協会・第4回理事会において、全宅保証協会の公益認定申請のための合併会計案決議した
21年2月25日−26日
全宅連・特別委により、第2回都道府県協会向け研修会(神奈川宅建協会予備調査結果、モデル定款例の説明等)実施された
21年3月6日
全宅連理事会において、公益社団法人移行認定申請を目指すことが審議承認された
21年3月11日
県宅建協会・組織強化特別委員会(通算第5回のうちの第1回目)において、機関組織内部検討及び公益社団法人の認定に伴う対応について、を検討審議した
@公益法人制度改革の概要
A調査の目的・方法、その結果報告
予備調査における、機関設計その他協会運営の検討(定款変更について)。その他の要件の判断。予備調査の中の、事業内容、分類の検討。財務要件の判断
B定款変更案を提示
Cタイムスケジュール(認定の申請手順・方法についてを含む)案を提示
21年4月10日
県宅建協会・支部長懇談会において、公益法人制度改革について検討審議した
公益認定へ向けての提案等→会費の統一、従業者賦課金の統一、本支部入会金等々について
21年5月22日
県宅建協会・総会において、事業計画案に会費等本部一括徴収とその次年度からの実施及び組織改革と定款・諸規定の整備をすすめる、ことを可決承認した
また、1年間をかけて会費をいくらにするかを決定する、ことになった
21年6月4日
全宅連理事会開催
21年6月25日
全宅連・総会議案・平成22年度以降の公益認定申請を目指すための理事会決議あり。組織、財務体制の見直しと準備、可決承認される
21年7月1日
全宅連・特別委により、第3回北海道・東北・甲信越地区向け研修会(質問事項に対する回答・個別相談等)実施した

      公益社団法人化へ向けての今後の方向性と検討課題は

公益認定法人への移行を行うためには、段階を追って着実に準備を進めることが求められている
@会費統一、理事会審議予定
A担当委員会において、定款改正案、定款細則、諸内部規定等改正案の法的チェック
B本支部を単純合算した計算書類の作成に取り掛かり、目的、事業、機関、財務等の現状を総点検する。また、問題点の把握と対策を練ることが必要
C新新公益法人会計基準への移行準備
 *以上を所掌の各委員会で起草・審議する

21年8月26日
県宅建協会・支部長会議開催予定。案件:公益社団法人の認定申請に伴う会費・従業者賦課金統一について
21年9月4日
県宅建協会・組織強化特別委員会(通算第6回のうちの第2回目)実施予定。目的、事業、機関設計(支部事業の見直しなどを含む)等について第1次原案の提出をする
21年9月18日
県宅建協会・理事会実施予定。本支部会費等の原案審議。(委員会が理事会に提案する)
 *新制度の内容を把握して、広報誌へ情報公開する。各会員・関係者へに周知をはかる

 *平成22年度5月通常総会で審議。新法に準拠した、公益社団申請を踏まえ、法人移行と定款案等内部諸規定等の改正を審議、停止条件付き決議を予定している

 *以後、速やかに公益社団法人移行認定申請をすることになる
 *認定取得後、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、また3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、移行の登記をする→遅滞なく(30日以内)行政庁に届出
 [後略]

(〃^∇^)oお疲れさま〜
 
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新法人移行のための一口メモ 法律の表記について
法人法;「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
認定法;「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
整備法;「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

*パブリックコメントやFAQの全体版、公益認定ガイドライン等は、内閣府公益認定等委員会のホームページで是非、確認・参照していただきたい。

@内部統治について
内部統治については、法人法、認定法に準拠しつつ、内閣府公表済みの「移行認定のための定款変更案作成案内」と神奈川宅建協会版を参照しながら、定款原案を作成することになります。
定款は組織運営の骨格であり、頻繁な変更を行わないよう、包括的かつ明快な表現に配慮したい。煩雑化を避け、詳細部分は細則や諸規定等に委ねることとし、基本的な流れは定款のみで柔軟に把握できることが望ましい。

Aデスクロージャーについて
定款の変更案については、協会内部における合意と意思決定手続きが必要です。各委員会や常務理事会さらには理事会などで段階的にその方向付けの確認をしながら協議を重ねることになるだろう。
また支部の運営などに関しては、会報誌「宅建あおもり」やホームページなどを通じて、一般会員・関係者に、きめ細かい情報をお知らせしてゆかなければならないでしょう。

B事業の公益性について
公益認定委員会のガイドライン公表後、各種の説明会、セミナー等が開かれているが、かなり混乱している状況にあります。
いずれにしても、内閣府公表の公益認定等チェックポイント(別表各号)に従い、当協会事業が公益認定等ガイドラインに示されている17事業区分のどれに該当するのかを見定めることが肝要となります。
とりわけ不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する、という社会貢献活動が求められていることは悩ましい問題となっております。

C今後の方向性について
新公益法人への移行を機に、協会の財政基盤の健全化と地域貢献を求められることになります。8支部の活動については、現状に即した現実的な対応を迫られることになり、改変を余儀なくされることになるでしょう。
宅建協会は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに、その健全な発展を図るため、会員の指導等を行ってきた団体であります。
さらには地域社会の健全な発展と国民生活の安定向上を目的として、今日まで歩んでまいりましたが、このことは社会貢献活動の重要な役割を担っていると申しても良いと思われます。
とりわけ、この改革の大きなうねりの中で、公益目的事業を適正に実施しながら、公益法人としての高い社会的信用を維持しつつ、持続的に、社会へ貢献する宅建協会を目指してゆく、という方向性が今後、特に求められることになるでしょう。
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