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2010/3/24現在
 
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■ 一般消費者とオーナー向けPR ■
不動産調査と無料相談 賃貸物件の管理募集 売却物件ご依頼募集中
不動産調査や賃貸管理および売却依頼、さらには有効活用などに適切なアドバイスを 行っております。
また、不動産全般について、無料相談に応じております。
ご来社を、お待ちしております。
アパート・貸家・店舗・事務所などの空室管理のことは、一度、当社へ、ご相談してみることをお勧めします。
管理手数料無料タイプから各種有料タイプまで、オーナーに合ったご提案を致しております。
随時、売却物件を募集しております!
一人で悩まず、一度はご相談してみてください。不動産の実務には、いくつかのポイントがあります。
不動産のご用命は北都観光開発まで

ムースクラブは北都観光の仲介サイトです

メ ニ ュ コ メ ン ト

賃貸不動産管理について

アパート・貸家等の賃貸物件のオーナーを悩ませている諸問題(家賃滞納、入居者の与信問題、クレーム処理、空室の増加、物件の老朽化等)は多岐に渉るため、それを解決するには、多くの労力が必要となります。
当社では、媒介業務(入居者募集から賃貸契約・鍵引渡しまで)と管理業務(家賃集金から退去まで)の一連の業務の流れを、区分して取り扱っております。
もともと管理業務は、宅地建物取引業の枠外の業務であるため、法的規制がありません。
当社は賃貸不動産管理業協会設立時からの会員ですので、安心して業務をお任せ下さい。
さまざまな管理ツールを駆使して、効率的な賃貸不動産管理をご提供します。

定期借家※とは何だろう

平成12年3月に、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が施行されております。
いままでの賃貸借契約では、正当事由がないと、貸主から契約更新を拒絶することができませんでした。いまでもそうですが、極めて貸主に不利な状況は続いております。このような状況の改善策として、「定期借家」では、賃貸借契約の期間が経過したら、契約終了することになりました。更新は不可ですが、借主、貸主の同意の上、再契約を結ぶことができることとなったわけです。
必ず、書面による契約が必要となりますが、そこには確実に守ってもらうこととなる契約の終期が明示されておりますので、お互いに契約終了年月日を忘れないようにしなければなりません。
   




定期借家と従来型借家契約との比較表 定期借家と従来型借家契約との比較表 定期借家と従来型借家契約との比較表



定期借家契約 従来の借家契約
1 契約方法 (1)「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない
(2)更新がない旨を明記した公正証書等の書面による契約に限る
書面でも口頭でも可
2 更新の有無 期間満了により終了し、更新はない 正当事由がない限り更新
3 建物の賃貸借期間の上限 無制限(ただし契約期間は定める必要あり) 2000年3月1日より前の契約…20年
2000年3月1日以後の契約…無制限
4 期間を一年未満とする
建物の賃貸借の効力
期間を半年にするなど、一年未満の契約も有効 期間の定めのない賃貸借とみなされる
5 建物の借賃の増減に関する特約の効力 借賃の増減は特約の定めに従う 特約に関わらず、当事者は、借賃の額の増減を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
6 中途解約の可否 (1)床面積200u未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借家人からは、特約がなくても法律により途中解約ができる
(2)(1)以外の場合は途中解約に関する特約があればその定めに従う
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う

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★賃貸管理業賠償責任保険とは当社は賃貸不動産管理業協会設立時からの会員です

概要

「賃貸管理業賠償責任保険」は、賃貸不動産管理業協会会員全員を対象にした損害賠償責任保険です。

保険掛け金は、年会費に含まれておりますので、基本的には費用負担が生じることはありません。

保険適用事由

イ. 賃貸管理物件の家賃徴収誤り及び管理に起因する損害賠償請求
ロ. 賃貸管理物件、自己所有物件およびサブリース物件のうち共用部分及び空室の管理に起因して
他人の生命若しくは身体を害し、またはその財物を滅失、毀損もしくは汚損したことに係る損害賠償請求
ハ. 賃貸管理物件の入居時における鍵の取り替え業務を怠ったことに起因する損害賠償請求
ニ. 賃貸管理物件、自己所有物件およびサブリース物件の入居者の個人情報漏えいに係る損害賠償請求
ホ. 賃貸管理物件の入居者に対する妨害排除義務違反に係る損害賠償請求
ヘ. 家賃・敷金・礼金あるいは業務手数料等の返還請求に起因する損害賠償請求されたことによって、
被保険者が被る損害のうち、争訟費用についてのみ担保します。(損害賠償金については担保しません。)

〈争訟費用とは〉

損害賠償請求に関する争訟(単に訴訟のみならず、裁判上の和解、調停等も含みます。)について、被保険者が支出した
訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、または調停に要した費用で、当協会が妥当かつ必要と認めたものをいいます。

※法律的に賠償義務が無いにもかかわらず顧客からのクレームに対して示談金を支払った、といったような場合については
対象になりません。法律的な賠償義務に対する賠償責任保険です。

保険不適用事由

イ. 被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
ロ. 法令違反等、他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求
ハ. 保険期間開始前に発生した原因等による損害賠償請求
ニ. 宅建業法35条に規定する重要事項の説明に係る損害賠償請求
ホ. 宅建業法37条に規定する書面の交付に係る損害賠償請求
ヘ. 家賃・敷金・礼金あるいは業務手数料等の返還請求に起因する損害賠償請求(争訟費用は適用されます。)

保険適用開始時期

ご入会後の保険適用開始の締日は毎月15日とさせて頂いております。
従いまして、毎月15日までにご入会頂いた会員の方は翌月1日から適用開始となり、
同16日以降にご入会頂いた会員の方は翌々月1日からの適用開始となります。

例)

月15日入会 ⇒ 5月1日より適用開始
4月16日入会 ⇒ 6月1日より適用開始

お支払いする保険料

種類 内容 支払方法


損害賠償金 被害者に対して支払わなければならない法律上の損害賠償金(示談金) 自己負担額を超える部分に90%を乗じた額を、てん補限度額の枠内で支払います。
争訟費用 被害者との紛争を解決するためにかかった裁判費用や弁護士費用など
1管理会社あたりてん補限度額及び免責金額
てん補限度額 1事故(1請求)につき 500万円
保険期間中(1年間)につき500万円
自己負担額 1万円

1年間につき500万円を限度とし、限度額内なら複数回の利用が可能です。
1万円以下は免責。支払額の10%は自己負担。

保険適用のための条件

1.住宅管理委託契約書の締結
賃貸人と貴社との間で管理委託契約書が締結されていることが必要です。
なお、同管理委託契約書には、保険適用事由毎に必要な条項が盛り込まれていなければなりません。
賃貸不動産管理業協会作成の住宅管理委託契約書の雛形(当協会ホームページよりダウンロード可)は、
保険適用事由に必要な条項をほぼ満たしておりますので、参考にして下さい。
(鍵の取替え等につきましては、特約で定めて下さい。
2.事故報告書の提出

事故報告書に必要事項を記入して当協会宛にFAXして頂きます。

事故報告書
3.損害額確認資料

同保険適用にあたり、損害額を確認する資料が必要となります。保険適用事例毎に異なりますので、
事故報告書を当協会宛にFAXする際にお問い合わせ下さい。

"事故発生から保険適用までの流れ" 省略

(賃貸不動産管理業協会のHPより抜粋・転載した)

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